「社会人になったら知っとかないと損」生命保険と税金

社会人になって、まだ日も浅い時期に保険の勧誘を受けた方も結構いらっしゃるのではないでしょうか。その時、保険に入っていれば節税対策になるよ、と勧誘員の人に云われたことはありませんか?

この保険と節税の関係、どのようになっているのでしょうか。社会人になったばかりという方のために基本的なことを確認しておきましょう。

11月頃になると会社から年末調整に関する書類を渡されます。場合によっては税金がかえってくることがあります。いわゆる税金の還付です。

年末調整は税金の精算ですから、税金を払い過ぎていた場合には還付の対象になりますが、転職を経験すると不足している場合もありますその時は追加で払うことになります。

では、この年末調整、具体的にどのような場合に税金が還付されるのでしょうか。一つは前述のように、生命保険に加入して、その保険料を支払っている方は所得税と住民税の控除が受けられます。

生命保険の控除については三つの控除枠が設定されています。A:一般の生命保険、B:個人年金保険、C:介護医療保険です。これらの三種類の年間の保険料が一定条件に従って、所得税と住民税が減税になります。1年間に支払った保険料の金額によって、段階的に控除額が決められています。

例えば、所得税の場合では前記、A、B、Cの控除の上限は一律4万円の計12万円、これに所得税の税率を掛けた額、10%の人の場合は1万2,000円がかえってきます。

この年末調整の際、会社に提出する書類は「平成○○年分 平成〇〇年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「平成〇〇年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の2種類です。

これらの書類は会社から受け取りますが、ネット上で見ることもできるので、記入の際、困らないように事前にチェックしておくと良いかもしれません。生命保険等の控除に関係してくるのは後者になります。

生命保険等の控除に関係してくるのは後者になり、加入している保険会社が発行した支払の内容を証明する書類を添付します。

控除された金額は勤務している会社によって戻ってくるタイミング・方法は異なります。事業所は1月末までに年末調整の集計結果を税務署に報告しなければいけませんので、12月末または1月の給与に上乗せで還付されるのが一般的です。

その金額をどのように受け取るかについては、普段の給与振込口座と別口座にするとか手渡しにするなどの対応をしてくれる事業所もあります。人事や総務経理などの管理部門に相談してみるのも手ではないでしょうか。

将来への備えは毎年の節税対策になるということです。日頃からしっかり考えておくことが大事です。そのためにも、関係書類は必要な時にすぐに使えるようにきちんと保管するという習慣もつけておきましょう。長い目で見た人生設計、やっぱり大事ですね。