自宅で梅酒を作る時にも気を付けよう!酒税法をもう一度おさらい

春先に花を咲かせた梅は6月頃に実を結びます。その梅の実で毎年、梅酒づくりを楽しまれている方も多いのではないでしょうか。でも、ちょっとお待ちください。酒税法の規定、大丈夫ですか?一応、念のためにもう一度おさらいしておきましょう。

まず、基本として梅酒づくりは個人宅での楽しみのためにつくることが条件になります。そのようなわけで、できた梅酒をおすそわけ、ということも基本的にNGです。もちろん、気持ちばかりでも謝礼を受け取った場合には販売した、と見做されることだってあります。

また、梅酒をつくる際に利用するお酒はホワイトリカー(甲類焼酎)が一般的です。みりんはアルコール度数が低く、製造の過程で発酵が生じる可能もあり、酒税法の条件に適合しません。

でも、料亭や居酒屋、旅館などで「自家製梅酒」がメニューになっていることに出会ったことはありませんか?これは個人宅で楽しむものではありません。どうなっているのでしょうか。

これは所轄の税務署に申請することによって、自分の店内でお酒と梅などの混和した飲料をお客さんに販売することができるという制度を利用しています。ちなみに、この形態による販売ができるのは4月1日~翌年の3月31日の期間で1キロリットルまでというようになっています。

このように、酒税法という法律は実際に「税金を納める」ということ以外についても日常生活と税が密接に関連している法令だということになります。

ところで、税金は直接税と間接税にわかれています。所得税や住民性のように直接税金として納入または源泉されるもの、間接税はある商品等の価格に税金が含まれているものです。消費税やたばこ税、酒税などは間接税になります。

では、アルコール飲料の料金のうち、税金の占める割合はどの程度なのでしょうか。つまり価格のうち、どれくらいが税金なのでしょうか。酒税法でお酒として扱われるのはアルコール分、1度以上の飲料になります。

酒税法は2008年に改定されていて、今回テーマになった梅酒はリキュールに分類されています。酒造メーカーから販売されている梅酒のなかでアルコール分が10度、500mlの瓶で標準価格500円という製品があったとしましょう。この製品は60円が税金です。

ちなみに、ビールは500mlあたり110円、350mlあたりは77円になります。酒税はたばこ税やガソリン税に比べて税額の算定が複雑です。それというのも原料やアルコール分の違いによる分類が多数あることが関係しています。

いかがでしょう、これから梅酒づくりをしてみようかなと考えている方、レシピ以外にも大切なことがあることをお忘れなく。