海外で報酬を得るアスリートの所得税はどうなってるの?

80年代のサッカーのカズ、90年代の野茂を切っ掛けにして海外で活躍する日本人アスリートが増えました。現在では年間、十億円単位で年棒・賞金を得ているアスリートも少なくありません。

そんなアスリートたちは所得税をどのように納税しているのでしょうか。疑問に思ったことはありませんか?

結論から云うと海外で得た収入は滞在国(地域)において所得税の納税することになります。日本はそのための納税に関する二国間、または多国間の条約をアメリカを始め、多くの国と結んでいます。税率や納税の時期も現地の法令に従います。

例えば、アメリカも日本も所得税は細部は異なりますが、累進課税方式がとられています。アメリカで得た所得はアメリカの税率によって所得税が決まります。

簡単に云うと、海外で生活をする場合、私たち日本人も現地の法令に従うということです。他の身近な例では、アメリカでは日本人も車を運転する時、右側通行しますよね。

でも、外国への納税はなにも著名なアスリートだけではなく、私たちにもわりと身近なものかもしれません。もしかしたら、明日海外赴任の内示があるかもしれません。

海外への長期勤務は海外支店(または海外駐在員)勤務になるか現地法人(子会社等)への出向か、というようにわかれますが、一番問題なのは海外の滞在期間か1年を超えるかどうかというところです。

雇用されて給与をもらっている人の場合、1年間を超える場合は著名なアスリートたちと同様です。所得税の納税は赴任している国や地域において行います。

昨今は現地法人設立をする企業が多くなっています。現地法人は現地の法令に従って設立された会社です。その方が現地スタッフの採用等、色々利便性があるためです。

もう一つの理由としては、社内の役職が役員である人が海外赴任するケースでは日本へ所得税の納入が必要になることもあります。そのような時に現地法人への出向ならば、社員にも会社にも税務の面の負担が少なくなります。

近年、企業活動については国際基準がだいぶ定まってきました。就労や納税のことではありませんが、アメリカが長い間自国のスタンダードにしていた特許の基準を切り替えました。

このような国際基準の一本化もビジネスの機会をより活発にする一因になるはずです。さらに関連事項として、2015年初頭のニュースとしてトヨタ自動車が燃料電池車の特許を開放すととの報道がありました。今後、より大勢の方々が海外へ赴任するというケースも増えるでしょう。

海外勤務になった時の参照にしていただけると幸いです。