起業するのなら知っておこう「受け取った消費税はどうするの?」

日本の消費税は1988年に消費税法が成立し、翌年の1989年の4月1日から実施されました。当初の税率は3%でした。これまでに2回1997年と2014年に税率が改定されて、それぞれ3%から5%、5%から8%になっています。

そして、2015年10月に予定されていた税率10%への改定は1年半、延期されています。こうして考えてみると、消費税導入以来四半世紀を経ているわけです。生活の一部をなす税金として認識されるようになりました。

昨今、若い年代で起業する人たちが増えています。なかには大学に在学しながら起業するというケースもあります。そうした世代の人たちにとって、消費税はずっと慣れ親しんだ存在だということです。

事業主という立場にはフリーランスの職人さん、デザイナー、ライターなどをしている人たちも含まれます。起業した事業を会社にして利潤をだしたら、法人税は?という考えはすぐに思い浮かぶかもしれません。でも、支払う立場から受け取る立場になる税金だってあります。それが消費税です。

本来、国に納める税金を受け取っているわけです。でも、それは消費税をもらっているわけではありません。受け取るという表記をしているのもそんな理由があります。

受け取った消費税は事業主が2月から3月が実施時期になっている確定申告によって事業主が国に納めることになります。

但し、全ての事業主が一旦、受け取った消費税を納入しなければならないというわけではありません。

事業による年間の収入(課税売上高)が1,000万円を超えない場合は消費税の納入を行わなくて構いません。この収入は前々年の収入、つまり2年前の収入が対象になります。つまり新規に事業を始めたばかりの方は最初の確定申告では消費税の納入は意識しなくても良いということになります。

受け取った消費税を納税しないという云われ方をしたりしますが、それはちょっと違います。納税を免除されているということです。

では、売上が1,000万円以下の免税事業者が商品サービスに消費税を上乗せしてはいけないのでしょうか?概論で云うと免税業者においても消費税を徴収しなければいけません。

また、海外からの支払いについて消費税を請求できるかどうかということも気になる点です。海外在留の外国人、または外国の法人との取引です。そういったお客さんに商品を販売して料金を請求するということもでてくるでしょう。

この場合は「輸出免税」といって海外へ商品を売却する際は消費税を上乗せする必要はありません。

いかがですか、事業の経営にはこのような面の知識も必要です。こちらでの解説は概略になりますので、詳細もご確認ください。